弁護士と司法書士の違いについて 〜140万円の制限?〜

図:弁護士と司法書士の違い

弁護士と言う職業は、みなさんよく耳にすると思います。

弁護士さんの専門業務は多岐にわたり、基本的にはオールマイティーに業務を扱えますが、それぞれ専門分野を磨いて、その分野で特化したサービスをする事務所が通常です。

弁護士さんは通常、訴訟業務(いわゆる裁判)が中心です。何か争い事があった場合に、依頼人に代わって示談交渉をしたり、時には裁判を起こして争ったりします。

まとめると、通常弁護士は、本人に代わって、示談交渉や裁判の代理人になることができます。

そこで、司法書士なんですが、通常上記の裁判業務等は、弁護士の専門分野でしたが、司法制度改革により規制緩和され、一部法務大臣の認定を受けた司法書士が、条件付きですが示談交渉権や裁判業務の代理人となる権限が与えられました。

その条件というのが、すべての裁判所の代理人ではなく、簡易裁判所(請求額140万円未満)管轄の争いに限るということで、一部の司法書士に、簡易裁判所の代理権が与えられました。

つまり、140万円未満の争い事であれば、弁護士さんと同じように、依頼人の代理人として示談交渉をしたり、裁判を起こしたりできるというわけです。

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