☆★改正貸金業法6月18日からの完全施行が決定☆★

 

☆★改正貸金業法6月18日からの完全施行が決定☆★

改正貸金業法6月18日からの完全施行が決定

ニュース記事


政府は20日、消費者金融などの貸金業者への規制を厳しくする改正貸金業法を6月18日に完全施行することを閣議決定した。
貸金業者による貸し付けを原則、借り手の年収の3分の1以下に制限する「総量規制」を導入するほか、上限金利を現行の29.2%から15〜20%に引き下げる。

改正貸金業法は多重債務問題の解決を目指し、2007年から段階的に施行してきた。
だが、制度の周知は十分とは言えず、総量規制導入で借りられなくなる利用者の続出も予想されるため、金融庁政策会議では与党議員からも施行延期を求める意見が相次いでいた。

しかし、同法改正が全会一致で決定したことなどを重視。
内閣府令で、借金を段階的に減らすための借り換えをしやすくしたりするなどの対応にとどめ、法律には手を加えず、予定通り完全施行することにした。

解説


遂に改正貸金業法の完全施行日(2010年6月18日)が正式に決定しました。
政府は完全施行に向けて、制度の導入を円滑に行うことに注意して、消費者に混乱を与えない対応が必要とされますね。

完全施行の決定までには、貸金業者などから制度に対する批判の声もあがりましたが、「総量規制の導入」や「上限金利の引き下げ」は多重債務問題の抜本的な解決に向けて必要な施策です。
今後、改正貸金業法が完全施行されたことによって、貸金業界がより健全化される事を期待します。

もし、「総量規制」の影響などで返済が難しくなってしまう方は、一度、弁護士・司法書士事務所に相談して、前向きな解決をお考え下さい。