※裁判なしの場合
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執筆: 司法書士 相澤 剛 更新
はじめての過払い金請求の手続きに関して、不安材料は尽きないと思います。
そんな質問・疑問に、平成21年10月開業から約4年間で延べ2,000人以上の過払い金請求・任意整理のご依頼を、現在でも日々全件面談している代表相澤の経験をもとに、一問一答形式でこれでもかってくらい書き連ねてみます。
(みなさんの質問・疑問は知り尽くしているつもりです!)
Q&Aは順次永久に更新していこうと思います。
みなさんの不安が少しでも解消され、安心して手続きされるきっかけになれば幸いです!
はい、完済してから10年以内であれば取り戻すことができます。
発生している可能性もあります。
通常クレジットや信販会社を利用したショッピングの立替払いについては利息制限法の範囲内ですが、大抵のカードではキャッシングも可能となっています。
そのキャッシングの利率については違法な利息を支払っている場合が多いため、主にキャッシングで利用をしていた場合には過払い金が発生している可能性があります。
取引期間は長ければ長いほど過払い金が発生している可能性は高くなります。
一般的には取引期間が5年を超えると過払い金が発生している可能性があり、取引期間が7年以上あれば過払い金が発生している可能性が高いと言われています。
また、既に完済している場合には過払いが発生していると考えてよいでしょう。
ただし、利息制限法の範囲内の利率(15%~20%以下)の場合は、取引期間に関わらず過払い金は発生していません。
各業者が、法律による取引履歴の開示義務により開示してくれるので、契約書などが無い場合でも大丈夫です。
業者によって対応が違いますので一概には言えませんが通常は2ヶ月~半年くらいです。
ありません。
弁護士や認定司法書士が間に入ると、法律で本人に連絡することが禁止されます。
原則可能です。
ご依頼いただくと過払い請求の対応は全て司法書士が窓口となります。
相澤法務事務所としても和解書などはご本人様にご確認の上でご送付いたしますので、ご安心下さい。
今までは、借金がある段階で過払い請求をすると信用情報機関に事故情報が載っていたが、平成21年4月以降は、事故扱いにならないようです。
すでに完済している場合の過払い請求については、事故扱いにならないようです。