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グレーゾーン金利とは?過払い金との関係を司法書士がくわしく解説

原案:司法書士 相澤 剛 更新

グレーゾーン金利

「もしかしたら、過去に返済したキャッシングは利息を払いすぎていたかも。。。」

カードローンやクレジットカードのキャッシングを利用したことがあると、一度はこのように思いますよね。
利息制限法の上限金利を超えた違法な貸付金利を「グレーゾーン金利」と呼びます。
グレーゾーン金利になっている場合、利息を払いすぎている可能性があります。

しかし、現在では登録貸金業者から新規の借り入れをする場合は、利息を払いすぎることはありえません。
過去に借り入れをしてすでに返済が終わっている方、過去の借入れを現在も返済中の方は、利息を払いすぎている可能性があります。
自分が返済した借り入れや返済中の借り入れの利息が正当なものか気になりますよね。

「グレーゾーン金利」で借入れをしている場合は、「過払い金」が発生している可能性があるので、払いすぎた利息を取り戻す権利があります。

このように、過去に借入れをして返済が完了したものや、現在も返済中の借りれがグレーゾーン金利に該当するか気になる方のために、この記事ではグレーゾーン金利について司法書士がわかりやすく解説します。

この記事を最後までご覧いただければ自分の借入れがグレーゾーン金利に該当する可能性があるのかがわかります。
ぜひ、最後までご覧ください。

グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは利息制限法の上限金利(15%~20%)と出資法の上限金利(29.2%)の間の違法な貸付金利のことです。

過去にはみなし弁済規定(現在は廃止)によってグレーゾーン金利で貸し付けを行っていても合法とされていました。

グレーゾーン金利グラフ

利息制限法を超えた金利

利息制限法とは、金利に関する規制を定めた法律です。
この法律は金融業者が消費者から過剰な徴収を防ぐことを目的としています。
上限金利は下記のようになっています。

利息制限法で定められている法定金利
借金元本上限金利

10万円未満

20%

10万円以上100万円未満

18%

100万円以上

15%

貸金業者が消費者に貸付けを行う場合は上記の金利を守らなくてはいけません。

出資法との関係

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は出資に関する取引や契約について規制する法律です。

2010年の改正前は上限金利が29.2%に設定されており、これを超えて不当な貸し付けをした場合は、10年以下の懲役または3000万円以下の罰金(もしくは両方)が科されます。

みなし弁済規定がグレーゾーン金利を助長

みなし弁済規定とは、要件を満たせば利息制限法の上限金利を超えて貸し付けを行なっていても、有効とされる制度です。

みなし弁済の要件は以下の通りです。

みなし弁済の要件
  • 債権者(資金提供者)が、適切な貸金業登録を受けた業者であること(違法な金融業者ではない)
  • 融資の際に、契約書(貸金業規制法第17条で定められた文書)を渡すこと
  • 返済ごとに受取証書(貸金業規制法第18条で規定された文書)を渡すこと
  • 債務者(借り手)が、支払いを利息と認識して行っていること
  • 債務者が自発的に利息を支払っており、債権者からの強制によるものではないこと

通常は貸金業者が利息制限法を超えて貸し付けることはしてはいけませんが、双方の合意があれば、出資法の上限金利を守れば合法と考えられていた期間がありました。

グレーゾーン金利が発生した理由

グレーゾーン金利が発生した理由は主に3つあります。
考えられる理由は下記の通りです。

グレーゾーン金利が発生した3つの理由
  • 法規制の不備や曖昧さ
  • 業者の利益追求
  • リスクの高い借り手への貸付

それぞれの理由について詳しく解説します。

法規制の不備や曖昧さ

過去には、金利に関するガイドラインが曖昧でした。
なぜなら、「利息制限法」と「出資法」の2つの法律が存在するからです。

金融機関や貸金業者が消費者に貸し付けをする場合は通常は「利息制限法」の上限金利(15%~20%)で貸し付けを行うと定められています。

一方で「出資法」では過去に、上限金利が29.2%と規定されていたため、利息制限法との上限金利に違いが発生していました。

貸金業者は「利息制限法」を守らなければなりません。
ですが、上記でもお伝えしたように「みなし弁済規定」により、一定の要件を満たせば貸金業者であっても「出資法」上限金利である29.2%で貸付けても法で罰せられない、抜け穴のような方法がありました。
これが「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。

POINT

本来は利息制限法の上限金利で貸付けなくてはいけない

利息制限法は違反しても罰則がなかった

そもそもみなし弁済規定によって出資法で貸付けをしてもよかった

業者の利益追求

法の抜け穴のようなものであるグレーゾーン金利。
グレーゾーン金利による貸し付けが発生していた背景には、業者側がより高い利益を追求したことも要因の一つです。

例えば50万円を貸金業者から借り入れて3年で返済しようと思った場合下記のような差が発生します。

50万円の借入を3年で返済するシミュレーション
利息返済額(総額、元利均等返済)

18%

761,760 円(利息261,760 円)

29.2%

955,860円(利息455,860円)

利息29.2%で支払いをした場合20万円ほど多く支払うことになります。
これが過払い金に該当する部分です。
このように、業者が利益を追求した結果グレーゾーン金利が多数発生しました。

リスクの高い相手への貸付け

金融業者が貸倒れリスクの高い借り手に対して、高い金利で貸付けを行うこともグレーゾーン金利の原因の一つです。
リスクが高い借り手に対しては、金利を上げることでリスクをカバーしようとする考え方があり、これがグレーゾーン金利の発生に繋がりました。

グレーゾーン金利廃止の経緯

2024年現在、グレーゾーン金利は廃止されています。
なので、これから登録貸金業者から新規で借入れをする場合は法定金利内での借入です。
ここではグレーゾーン金利が廃止された経緯を解説します。

多重債務者の増加が社会問題に

「みなし弁済制度」によって、グレーゾーン金利による支払いが有効とみなされ、貸金業者の高利貸付けを助長しました。
通常よりも多く利息を支払うことで、多重債務者が増加し、貸金業者の厳しい取立てによる自殺者増加などが、社会問題になりました。
これに影響され、裁判所で、みなし弁済の要件をもっと厳格にするべきという判決が多く出されました。

参照多重債務問題の解決へ

参照貸金業法等の改正について

最高裁での判決

平成18年1月13日の最高裁判決で、「上限を超える金利について、事実上強制されて支払った場合、特段の事情がない限り、無効」とう判決が出されました。
この判決によって、みなし弁済は成立する余地がなくなり、グレーゾーン金利による貸し出しは禁止とされました。

参照裁判例結果詳細

グレーゾーン金利の正式な廃止

グレーゾーン金利は2010年6月18日に完全に廃止されました。

2006年12月に改正貸金業法が成立し、施行されたからです。
これにより出資法の上限金利は利息制限法と同じ上限金利20%に引き下げられました。
多くの業者は2007年あたりに金利を20%以下の法定金利に引き下げています。

さらに、利息制限法を違反した場合は営業停止などの厳しい行政処分の対象となりました。
なので、今は貸金業者に登録している業者がグレーゾーン金利で貸付けを行うことはありません。

グレーゾーン金利と過払い金請求

2010年6月18日以前に貸金業者から利息制限法上限の20%よりも高い金利(グレーゾーン金利)で借入れをしている場合、利息制限法を超えた部分を返還請求することができます。
お金(利息)を払いすぎているということから「過払い金」と呼ばれています。

過払い金が発生する条件は以下の通りです。

過払い金が発生する条件
  • 2010年6月18日以前に貸金業者から20%よりも高い金利で借りている
  • 最終取引から時効となる10年を過ぎていない

この2つに当てはまる方は過払い金が発生している可能性が非常に高くなっています。

過払い金の時効については下記記事で詳しく紹介しています。

過払い金の発生目安一覧表

各業者ごとの過払い金が発生する目安をまとめました。
これよりも以前に借入をしていれば過払い金が発生する可能性があります。

過払い対象期間
金利改定前の対象期間改定前金利
アコム

2007年6月17日まで

27.375%

プロミス

2007年12月18日まで

25.55%

レイク

2007年12月1日まで

29.2%

アイフル

2007年7月31日まで

28.835%

CFJ

2007年8月まで?

29.2%

エポス

2007年3月15日まで

27%

ゼロファースト

2007年4月15日まで

27%

セゾン

2007年7月13日まで

24%

UCカード

2007年6月10日まで

ニコスカード

2007年1月まで?

DCカード

2007年6月10日まで

オリコ

2007年3月まで?

27.6%

セディナ(OMC)

2007年9月1日まで

28.8%

セディナ(SF)

2007年4月まで

イオン

2007年3月10日まで

ビューカード

2006年6月まで

28.20%

JCB

2007年6月15日まで

※相澤法務事務所調べ

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まとめ

グレーゾーン金利について解説しました。
最後に簡単にグレーゾーン金利についておさらいしましょう。

グレーゾーン金利について

利息制限法と出資法(過去)の間の違法な金利
20%よりも高い金利が該当
2010年6月18日以降は廃止されている
多くの業者はそれ以前(2008年ごろ)に金利を見直している
グレーゾーン金利で借りていた場合は過払い金が発生する
過払い金は請求することで業者から返還される

過払い金請求は払いすぎた利息を取り戻すあなたの正当な権利です。
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