- 安心でシンプルな費用
- 円満な交渉力とスピード解決
- 安全な短縮面談とWEB面談
執筆:司法書士 相澤 剛 更新
最近「すでに他事務所に依頼中なのですけど・・」という相談が多いです。
一部の弁護士・司法書士が過払い金請求をビジネスと考え、これに伴ったサービスが徹底できていないことが原因と考えられます。
結論から言うと依頼先の事務所をキャンセルして別の事務所に依頼し直すことは可能です。
ただしいくつか注意点がありますので、内容をご確認頂いてからご相談ください。
目次
解決結果
過払い金請求や債務整理の分野では依頼する事務所によって解決の結果が大きく異なります。
また手続きにかかるスピードにも大きな違いが出てきます。
さらに上記のように事務所の経営姿勢にも大きな違いがあるのが現実です。
実際にはどこの事務所に頼んだらいいのかをご自身で選択するのは難しいと思いますが、最低限ホームページなどで内容をチェックするなどはした方がよいでしょう。
ただ単に「費用が安い」「回収率が高い」「スピードが速そう」という理由だけで一度はご自身で納得して契約した事務所を変更したいというのは首をかしげますが、依頼者の話を聞くとあまりに適当に処理している事務所が多いのでやむを得ないことだと思います。
下記のような事例が代表的ですがその他様々な原因が考えられます。
少しでも依頼している事務所に疑問を感じたら、まずは依頼先の事務所に質問し、明確な回答がなければ別の事務所に相談してみるなども検討して下さい。
請求する業者によって、手続きにかかる期間は異なります。
しかし事務所の事務処理体制がしっかりしていなければ、案件が放置されるなどによって解決期間は遅くなることが考えられます。
完済案件なのに、1社5万円など高額の着手金や基本報酬を請求する事務所があるようです。
そのため高額な過払い金でない場合は請求しても手元にお金が残らないというケースも多いようです。
完済案件は成功報酬のみの事務所(1社あたり○○円などがなく回収した過払い金から○○%のみ)に依頼するとよいでしょう。
過払い金請求は交渉事なので、必ず満額を回収できるわけではありません。
交渉には2つあり任意の交渉(話し合い)ではおのずと限界があり、徹底回収には裁判が必須です。
このあたりは事務所によって方針が異なるため、依頼する前に確認するとよいでしょう。
事務処理体制が整っておらず、その場しのぎでの対応になっていると考えられます。
事務員のみが適当に処理している事務所ではなく、弁護士・司法書士が責任をもって管理できている法律事務所を選択しましょう。
「無料計算のみ依頼した」「料金体系がおかしい」「手続きがスムーズではない」「交渉内容に満足がいかない」などで実際に事務所を変更したい場合には、すでに契約している事務所との「委任契約」を解除する必要があります。
委任契約は原則自由に解除できます。
※すでに依頼した事務所と業者との間で和解が成立しているケース後の変更は原則できませんのであらかじめご確認ください。
1依頼先の事務所へ契約を解除(キャンセル)したい旨を伝える
テレビCMなどを行っている大手事務所では、電話一本でキャンセルできるケースが多いようです。
またキャンセル料金もかからないケースが多いようです。
2依頼先の事務所から各業者へ辞任通知を発送してもらう
業者側からすると、一度に複数の事務所と交渉をすることはできません。
辞任通知(キャンセル通知)とは受任通知(依頼を受任した)の裏返しで、依頼を受けたがキャンセルになりましたという内容です。
通常は事務所へキャンセルの旨を伝えればその事務所が処理するものですが、念のためキャンセルの際に確認して頂くとその後がスムーズです。
3新しい事務所に相談する
なお、相澤法務事務所では、すでに依頼中の方の相談は原則お受けしていません。
当事務所にご相談いただく場合は、事前に依頼をキャンセルしてからご相談ください。